現在、テレビやラジオなどのメディアで頻繁に紹介されている過払い金返還請求のCMですが、一般には法律家に依頼してこの請求権を行使します。
過払い金返還請求は債務整理の一環としてありますが、すでに返済不可能となっているような場合、民事再生や自己破産という方法も検討されます。
債務整理は法律家の分野であり、弁護士や司法書士の専門となります。
ここで弁護士と司法書士の違いについて話すと、業務に関する取扱い範囲の違いがあり、司法書士は140万円を超える事件に関しては取扱いができません。
訴訟に発展した際にも司法書士には簡易裁判所の代理権を有するも140万円を超える事件で地方裁判所扱いの事件となると弁護士でなければ取扱いができないです。
140万円未満の事件は当然弁護士も可能だが、司法書士のメリットが高いです。
司法書士と弁護士との違いは、職務的権限や業務範囲以外に依頼する際の相談料や報酬の違いがあります。
弁護士は、相談料と着手金という仕事を依頼するうえで料金支払いが発生する特異な職業であり、交通費なども依頼者負担として、非常に大きな依頼者負担となります。
確かに職務範囲や権限が広い弁護士ですが費用に関しては司法書士が低く、相談料や着手金が掛からないという司法書士事務所も多いです。
法律事務所には司法書士と弁護士の両方を所属させるところもあり、まずは司法書士に相談して、万が一140万円を超える事件に関しては弁護士の紹介を受けるのも良いでしょう。