弁護士も司法書士も行政書士も「士業」と呼ばれる職業で、法律事務に係る仕事をすることは共通しています。
弁護士とは、「司法試験」と「司法修習の終了試験」に合格して資格を得た人のことをいいます。弁護士は法律事務の全てを扱うことができるとされています。
司法書士とは、「司法書士試験」に合格して資格を得た人のことをいいます。司法書士は、法律事務のうち法律で定められた特定の分野や範囲のみを扱うことができるとされています。司法書士は主に登記や供託を扱う資格です。
行政書士は「行政書士試験」に合格して資格を得た人のことをいいます。司法書士と同様で、法律事務のうち法律で定められた特定の分野や範囲を扱うことができます。行政書士は主に官公署に提出する書類やその他権利義務または事実関係に関する書類の作成ができるとされています。
司法書士と行政書士では、司法書士しかできない業務と行政書士しかできない業務と司法書士と行政書士がどちらも行うことができる業務とがあります。例えば、遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成は行政書士も司法書士も行うことができます。しかし、相続登記の手続きや相続放棄の手続きは司法書士はできますが行政書士はできません。建設業許可や飲食業許可など役所に対する各種許認可の手続きは行政書士はできますが司法書士ではできません。
弁護士の資格を持っていれば司法書士の業務も行政書士の業務も行うことができます。