債務整理については、法律的なことになるために弁護士か司法書士にお願いすることになりますが、それぞれの職業には違いがあるので、内容によってどちらにするかを決める必要があります。
実は、司法書士は弁護士と違い、全ての法律業務を扱うことはできません。本来は弁護士を補完する登記や供託などが主な業務で、法務省の研修を受けると認定司法書士となって、簡易訴訟の代理人を務めることができるということになっています。
ここまでですと、弁護士に頼む方がいいということになりそうですが、この二つの資格は、法律上の定めであって、個人の能力の有無とは関係なく、現実問題としては、借金の解決などの債務整理に関しては、司法書士の方が取扱い件数も多く、経験も豊富ということが言えます。
ただし、司法書士には取り扱える範囲に制限があります。
それは、140万円以下の民事訴訟の和解や交渉、訴訟代理人という仕事は、司法書士法の改定で可能になったのですが、それ以外は許されていないということです。
ただ、依頼した場合に支払う報酬は、弁護士の方が多くなるということも現実問題です。
ということで、内容によって決める必要があるというわけですが、たとえば、自己破産手続きなどの場合は、弁護士よりも司法書士の方が適しているということが言えます。
その理由は、第一に先に述べたように取扱い経験が豊富であること、第二に、支払う報酬に関しての費用が安く済むということからです。